大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1246 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一五〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人入野梅次郎及び被告人AことBの上告趣意は末尾添附した別紙記載のとお

りである。

弁護人入野梅次郎上告趣意第一点、第二点について。

証人の供述は事実審たる原審において自由なる心証により採否を決し得ベきもの

であつて、被害者の証言であるからとて其証言の真実性を裏附ける他の補強証拠が

なければその証言のみによつて犯罪事実を認定することができない理由はない。し

かのみならず原審においては所論被害者の証言の外原判決挙示の各証拠を綜合して

判示事実を認定したものであるから被害者の証言を唯一の証拠として犯罪事実を認

定したということを前提とする所論憲法違反の論旨はその前提を欠き採用するを得

ない。そして原判決挙示の証拠を綜合すれば判示事実を認定し得るものであつて何

等所論の如き違法は認められないし又刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ

ないから論旨は採用することを得ない。

被告人AことB上告趣意について。

論旨は結局原審の事実誤認と警察や検事の取調等について非難していることに帰

着するが事実誤認の主張は上告適法の理由とならないし、記録に徴し警察や検事の

取調が違法であると認むべき点は認められないから論旨は採用できない。

よつて刑訴法四〇八条、一八一条刑法二一条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年二月二〇日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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